外国人が本国(日本国)に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。
と言ったところでしょうか。
世界各国、独自の在留資格制度を持っています。
日本では、出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されています。
現在(2019年5月)は、下記の種類の在留資格が定められています。
しかし、一つの在留資格の中でも業種・職種により別れているものもあり、
実質細分化されたものになっています。
法務省・出入国在留管理庁・地方出入国在留管理局が担当官庁になります。