特定技能1号の在留資格者は、当面は技能実習生からの移行がメインになるだろうと思われますが注意点もあります。
その主なものとして
①技能実習対象職種にないが特定技能の分野がある。(宿泊業)
②技能実習対象職種にあるが特定技能の分野がない。(繊維、衣服関係など)
③技能実習対象職種にあり特定技能の分野もあるが作業名により対象外のものがある。(空港グランドハンドリング)
それぞれの業種、職種、作業名より違って来ます。
移行制がない場合は、新たに特定技能1号の技能試験に合格する必要があります。
(出入国在留管理庁のHPに一覧表資料あり)
詳しい事は、管轄の省庁に問い合わせるのが確実です。(変更される可能性もあり)
在留資格全般に言える事ですが全ての基準を満たしていても必ずしも在留資格を許可されるとは限りません。
(許可権者は、法務大臣)
これで取り敢えず「特定技能について」の基本的なやや詳しい説明を終わります。
気分転換、一休み。