北陸地方は、梅雨が開けたようですが今朝は、よくわからない天気です。
室内においても、熱中症には気を付けなければいけません。
水分補給は、小まめに行いましょう。
今日は、外国人雇用現場からの要望に応えるかたちでの法務省告知の改正が行われましたので、
その紹介です。(公布・施行日 令和元年5月30日)
通常今までは、日本の大学・大学院を卒業した留学生(日本語能力は、N2以上)は、
高度人材として在留資格「技・人・国」(技術・人文知識・国際業務)
として現業現場作業を除いた業務しか認められませんでした。
(機械工学の技術者等、通訳、デザイナー、語学教師等)
そこで一部現場作業も含めて在留資格「特定活動」で認めましょうと言う事になりました。
以下の様な場面等が想定されます。
・宿泊施設や飲食店の店舗で、外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う。
・工場のラインにて、日本人従業員から受けた作業指示を他の外国人従業員や技能実習生に対し外国語で
伝達・指導しつつ、自らも製造業務を行う。
「特定技能」にも外食業・宿泊業が認められていますが現業部分に限られますので
使い分けが必要になって来ます。