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「出国命令」制度

通常は、摘発されれば、「退去強制」になります。身柄の収容のうえ、日本から強制送還されることになります。

しかし平成16年の入管法改正で「出国命令」制度(入管法第24条の3)が出来ました。

簡単に説明すれば、

摘発される前に自ら帰国を希望し出頭すれば、身柄の収容もなく特典付きで出国させましょう

と言う制度です。(詳しくは下記参照)

 

逃げ回らず出入国在留管理局に出頭を勧めましょう。