業務関連 · 8月 23日, 2019年 在留資格の取り消し 日本周辺の国際情勢も揺れ動いて来ました。 入管法(出入国管理及び難民認定法)第22条の4には在留資格の取り消しを規定しています。 その中の第1項各号は、在留資格の取消事由を定めています。 法務省より8月に平成30年の在留資格の取り消し件数が発表されました。 前年対比倍増で過去最多だったそうです。 平成30年の「在留資格取消件数」について 法務省外部リンク tagPlaceholderカテゴリ: