業務関連 · 1月 24日, 2020年 高度外国人材雇用⑦ 以前紹介しましたが、昨年5月末に法務省告示の改正が行われました。 今まで、大学・大学院卒業者の留学生が「技術・人文知識・国際業務」では、 就労出来なかった業務に「特定活動」で 就労出来る様になりました。 詳しくは、ガイドライン参照。 ポイント ○日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者で ○日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 日本語能力試験 (外部リンク) ビジネス日本語能力テスト (外部リンク) 出入国在留管理庁 資料(一部) tagPlaceholderカテゴリ: